京都地方裁判所 昭和40年(ワ)798号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔判決理由〕仮りに、原告が、本件売買契約締結の際、本件土地を、山羊の飼料の栽培と山羊の飼育に使用する、と言明したので、被告が、右言明を信用して、本件土地売買契約を締結し、被告が右言明を信用した点に、錯誤があつたとしても、右錯誤は、他に特別の事情の認められないかぎり、本件売買契約を無効とするに足る重要性ある錯誤と認めえない。したがつて、被告主張の要素の錯誤を理由とする無効の抗弁は採用しえない。(小西勝)